1964-06-20 第46回国会 参議院 本会議 第30号 さらに同様、池田前最高裁判事は、「第十七條に規定せられて居た行為は、團體員の個々の軍獨犯のみならず犯罪形態として敷入共同の行為及團體乃至多衆の行為をも豫定してみたのであるから、同條の規定した特殊の場合の特殊の行為に関する限りに於ては、夫れが假令形式から見て暴力行為處罰法の規定する犯罪の構成要件を具備してみても、同法の適用が無いのではあるまいか。 稲葉誠一